大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)60 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点は違憲をいうが、被告人の自白のほか補

強証拠の存することは原判決判示のとおりであり、また右被告人の自白が任意にな

されたものでないと認むべき証跡は記録上存在せず、所論は前提を欠くものであり、

同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月二七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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