大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)738 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人稲葉誠一の上告趣意第一点は違憲をいうが、原審において主

張されず従つてその判断を経ていない事項を当審において新たに主張するものであ

るばかりでなく、その実質は単なる法令違反の主張を出でないものであり、同第二

点は原判決後刑の廃止あつたことを云為するけれど、その然らざること明白である

から(臨時物資需給調整法附則二項、昭和二四年石油製品配給規則附則五項参照)

所論はその前提において採るを得ない。また同第三点は量刑不当の主張であり、す

べて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年九月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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