大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)98 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三上英雄及び同中島勲の上告趣意第一点は憲法違反をいうけれども、原判

決の維持した第一審判決は被告人の自白のみで有罪としているのではなく、これを

補強するに足る証拠と綜合して有罪の認定をしていることが明らかであるから、所

論違憲論は前提において採用し難い。同第二点は量刑不当、同第三点は事実誤認の

主張であり、弁護人脇坂雄治の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反、同第二点は量

刑不当の主張に帰し、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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