大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(し)43 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は末尾添附の「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおり

である。

しかし、最高裁判所へ特別抗告を申立てることのできるのは、原決定に刑訴四〇

五条に規定する事由があることを理由とする場合に限るのであるが申立人の本件特

別抗告の理由は、単に抽象的に原決定は「刑訴四〇五条に規定する理由があると考

えるから」というに止まり、何ら具体的にその理由を明示していないから、本件特

別抗告は不適法のものである。

よつて刑訴四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年九月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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