大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(し)53 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件審判請求を棄却した原地方裁判所支部の決定は、刑訴二六六条ノ一号に基く

決定であるから、同四一九条、四二一条により高等裁判所に通常の抗告をすること

ができるものである。従つて、本件特別抗告は同四三三条の要件を欠き不適法のも

のであつて、棄却を免れない(昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日

大法廷決定「集七巻一三号二五九五頁」参照)。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二九年一〇月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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