大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(し)59 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

少年A附添人Bの抗告趣意は、違憲をいうけれどもその実質は、原決定が右少年

につき福岡家庭裁判所のなした少年院送致の保護処分の決定を相当と認めるに当つ

て、その判断の資料とした家庭の事情に関する事実に誤認があることを主張するに

外ならないものであつて、少年法三五条の特別抗告理由に当らない。

よつて当裁判所は、同法三三条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二九年一一月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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