最高裁判所第一小法廷 昭和29(し)73 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
本件特別抗告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。
よつて審査するに、所論第一点は違憲をいうけれども、その実質は、原裁判所が
抗告審として自ら本件再審請求について記録を精査し、提出にかかる証拠が、原判
決を覆すに足るべき重大な関係を有する明確な証拠をあらたに発見したものに当る
か否かを判断し、これに当らないことを認定した上本件再審請求は理由がないと判
示した原決定に対し、その認定を非難し審理不尽を主張するにほかならないもので
あるから、所論第一点の論旨は適法な特別抗告理由に当らない(原決定においては
右の認定をした理由を具体的に判示していないけれども、その趣旨とするところは、
所論のAの供述調書は本件被告事件において共犯者の地位にあつた同人が、無期懲
役刑の言渡を受けた判決確定後において、その犯罪が自己単独の犯行である旨本件
再審請求代理人たる弁護人山崎信義に告白した供述録取書であつて、右Aは本件再
審請求者(抗告人)Bと共に右被告事件の公判手続中犯行を否認したため、判決裁
判所は右両名の自白を内容とする司法警察員または検察官に対する供述調書竝びに
多数の人証及び物証の取調を経て、右両名に対する有罪判決がなされた関係にある
ので、右Aの弁護人山崎信義に対する供述録取書を以て未だ原判決を覆すに足りる
ことの明らかな証拠と認めるに足りず、また拷問の事実に関する各証拠については、
右公判手続中において右A及びBの自白を内容とする各供述調書の任意性が争われ
た結果、右両名及びその弁護人立会の下に多数の証人及び書証等の取調がなされた
上その自白の任意性並びに真実性が肯定され、爾余の各証拠と綜合して事実認定の
証拠として採用されたものであるから、所論の証拠もまた原判決を覆すに足りるこ
との明らかな新証拠と認められないというにあることは、原決定並びに本件再審請
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求事件記録から推認し得られる)。また所論第二点は判例違反を主張するけれども、
原決定は本件再審請求理由として提出された各証拠は刑訴四三五条六号の証拠と認
められない旨判示しているに過ぎず、少しも所論引用判例と牴触する判断を示して
いるものではないから、所論判例違反の主張は理由なきものといわなければならな
い。
よつて刑訴四三四条四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定
する。
昭和三二年四月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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