最高裁判所第一小法廷 昭和29(す)304 決定
被告人Aこと氏名不詳者(昭和二八年東京地検勾留第一四七五七号)にかかる公
務執行妨害、傷害被告事件につき弁護人植木敬夫外九名からなされた勾留取消請求
は本件事案にかんがみて勾留による拘禁が不当に長くなつたとは認められないので
検亊の意見をきき裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
本件請求を却下する。
昭和二九年八月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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