大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(す)431 決定

昭和二九年(す)第四三一号

右被告人にかかる殺人未遂、傷害、住居侵入、銃砲刀剣類等所持取締令違反被告

事件につき被告人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが勾留理由開示

の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限

り許されるものと解すべきである。本件記録によれば被告人に対する勾留は第一審

以来継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請

求は、許されないものといわねばならない。

よつて裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

本件請求を却下する。

昭和二九年一一月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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