大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(す)473 決定

昭和二九年(す)第四七三号

決 定

申 立 人 (弁護人)植 木 敬 夫

被告人戸塚九郎こと氏名不詳者に対する昭和二九年(あ)第二一八四号公務執行

妨害、傷害被告事件につき、右弁護人から勾留理由開示の申立があつたが、右本案

被告事件は昭和二九年一二月二七日当裁判所の言渡した上告棄却の決定によつて確

定し勾留状の効力が消滅したから、本件請求はその効力を失つたものといわなけれ

ばならない(刑訴八二条三項、刑法二三条参照)。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

本件請求を棄却する。

昭和三〇年二月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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