大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)226 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、すべて「最

高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日

法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の

解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審が、その挙示の証拠

により「控訴人(上告人)主張の約束手形は振出人が控訴人(上告人)、保証人が

被控訴人(被上告人)となつていること、手形金五万円は控訴人(上告人)自身貸

主たるDより受け取つて、これを訴外Eと控訴人(上告人)との共同経営と目され

るカフェーFの経営資金として費消した」旨の事実を認定したことは、所論別件事

件の判決〔甲第五号証の一、二〕の既判力とは何ら牴触するものではなく、原審が

右認定事実に基いて被控訴人(被上告人)が前記手形の償還請求権ありと信ずるに

つき、被控訴人(被上告人)に悪意又は過失はなく、また控訴人(上告人)主張の

ような不法行為を認めるに足る証拠はないとしたことは是認できる。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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