大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)235 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告指定代理人矢田敏夫の上告理由第一点について。

原判文によつて明らかなように、本件売渡通知書に所論条件の記載のなかつたこ

とは上告人の自認するところであるから、売渡計画が所論のように条件付でなされ

ていたとしても、売渡処分は結局無条件になされたものと解さざるを得ない。して

みると、右売渡処分によつて本件土地の所有権は被上告人らに移転しておるものと

認むべきであるから、その後に至つては、もはや売渡留保の指定をなすの余地はな

く、従つて、右指定のあつたことを理由として売渡処分を取り消し得ないことは当

然の道理とすべきである。原判決の究極の判断は叙上と同趣旨に帰着するものと認

められるから、原判決はこれを正当として是認すべきものである。そしてこの場合

所論施行規則が所論力争するように有効であるかどうかの点は、叙上判断に影響な

いが故にここに問題とするに足りない。それ故論旨は採用できない。

第二点について。

しかしながら、本件売渡処分が所論解除条件付でなされたものと認むべきでない

ことは前段説明のとおりであるから、

(一)の所論は採用し難い。また、原判決は所論のような意味において錯誤云々の

判示をしているのではないから、(二)の所論も採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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