大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)284 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張に帰し(本件では乙二号証が提出されて

いるから、所論本人訊問の申出は唯一の証拠方法とは認められない。従つて、所論

中判例違反の主張は、その前提を欠くものである。)、同第二点は、単なる法令違

背の主張であり(そして、原判決のこの点に関する判示は正当である。)、同第三

点は、単なる訴訟法違背の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事

件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三

号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含

む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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