大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)320 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、証拠の採否、事実認定の非難、原判示に副わない事実を前提とする原判

決の攻撃乃至単なる法令違反の主張を出でないものであつて(口頭弁論の方式に関

する規定の遵守は調書によつてのみこれを証しうべきものであるから、この点に関

する原判示は正当であり、また原審の認定した事実によれば、本件が消費貸借であ

つて、その債務の担保のため売買及び買戻の形式がとられたものにすぎないとした

原審の判断は正当である。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の

特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれに

も該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認

められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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