最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)346 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて(原審の認定した事実関係の
下においては、本件土地の賃貸借は借地法九条の一時使用の為めの賃貸借と認める
ことが出来る。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す
る法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せ
ず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められな
い。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -