大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)46 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負拠とする。

理 由

論旨第一点中違憲をいう点は、原判決の事実誤認を前提とするものであり、その

余は、単なる訴訟法違背の主張であり(そして、原判示のごとき一級塩を所論のよ

うに専売局長の許可を受けた者でなければ取引することができない統制法令も経験

則も認められない。)、同第四点は、原判決の引用した第一審判決の判示に副わな

い判断を前提とする法令違背の主張であり(同判示によれば、二級塩の保管証に該

当する書類は、単なる証明書に過ぎず、一級塩の保管証と称せられる書類は見せら

れたゞけで受取らなかつたと認定している。従つて、所論判例は本件に適切でない。)、

同第二点、第三点、第五点乃至第七点は、いずれも単なる法令違背の主張であつて、

すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五

年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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