大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)56 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張であり、同第二点中違憲をいう点は、原

判決の判示に副わない事実関係を想定し、これを前提とする主張であり、その余は、

単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、

すべて事実誤認、単なる訴訟法違背の主張であつて、いずれも、「最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認あられない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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