大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)582 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は単なる法令違反の主張を出でないものであつて、「最高裁判所における民

事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号

乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主

張を含む」ものと認められない(論旨第一点に於て民法四三条の解釈につき云々し

て居るが、所論の点に関する当裁判所昭和二四年(オ)第六四号事件昭和二七年二

月一五日判決の見解は正当であり之を改める要はない。)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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