最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)599 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は違憲をいうが、所論本件建物公売処分の瑕疵は該処分を当然無効ならしめ
るものとは認められないから、違憲の主張は前提を欠き採ることをえない。その余
の論旨は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、すべて「最高
裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法
律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解
釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -