大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)669 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は単なる訴訟法違反の主張であり(原審は被上告人両名の権利は連帯債権と

いうべきものであり、被上告人両名は各自上告人に対し金二五万円の支払を求め得

べく、上告人が被上告人両名のいずれえなりとも合計二五万円を支払い終るならば、

それによつて、本件貸借ならびに立替金弁済にもとづく一切の責任を免れるという

趣旨の合意がなされたものであることを認定して、被上告人両名の請求を認容した

ものであることは、原判決の行文上明瞭であつて、所論の違法は認められない。)、

「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月

四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法

令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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