大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)794 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

会社更正法による更生計画が効力を生じた場合においては、更正債権者と会社と

の間の更正債権の金額、態様の変更その他更正計画上の制約は、更正債権者と会社

更正のため新たに債務を負担する者等の間の相対的関係に止まるものというべく、

更正債権者と会社の従来の保証人との間の関係においては何等の影響を及ぼさない

ものというべきである(会社更正法二四〇条)。それ故、更正債権者である被上告

人が会社の保証人である上告人に対する本件請求は正当なものといわなければなら

ぬ。従つて論旨は採るをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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