最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)836 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨一の所論は、事実審が裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨、事実認定
を非難するに帰し、同二、三、六の所論は違憲をいう点もあるが、その実質は単な
る訴訟法違反の主張に帰し、そして、二所論の証人申請及び三所論の賃貸契約書の
信憑性に関する証拠は、いずれもすでに上告人本人尋問を経ているのであるから(
記録一四三丁、一四四丁)、唯一の証拠方法とは認められない。同四、五の所論は、
原判決の当否に関係ない事項に関する主張であつて不適法である。それ故、論旨は
採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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