大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)922 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

事実審は適法に上告人(被告)と被上告人(原告)との間に本件不動産の分割に

協議の調わない事実を認定し、民法二五八条により、本件不動産を競売に付しその

売得金を分配する旨の被上告人(原告)の請求を正当と認めたのであつて、原判決

には所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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