最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)922 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
事実審は適法に上告人(被告)と被上告人(原告)との間に本件不動産の分割に
協議の調わない事実を認定し、民法二五八条により、本件不動産を競売に付しその
売得金を分配する旨の被上告人(原告)の請求を正当と認めたのであつて、原判決
には所論の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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