大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)942 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件船舶は、総屯数二〇屯未満であつて、商法六八六条一項、六八七条の適用な

く、また、旧船鑑札規則、民事訴訟法、競売法等にも、船鑑札台帳又は漁船原簿の

登録をもつて、船舶所有権移転の対抗要件とした何らの規定がない。従つて本件船

舶の譲渡は、その引渡あることによつて第三者に対抗することができるのである。

原審は、その譲渡のあつたこと、及び対抗要件たる引渡のあつたことを認定してい

るのであるから、被上告人が本件船舶の所有権者であると判断した原判決は正当で

あつて、所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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