最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)962 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点について。
原判決は、売主たる上告人の責に帰すべき目的物件引渡義務の不履行により買主
の被むる通常生ずべき損害賠償として契約解除当時における目的物件の交換価格と
売買代金との差額の支払を求むる本訴請求を認容したものであるから、所論(一)
のごとき民法四一六条を誤解した違法又は所論(二)の理由そごの違法も認められ
ないし、また、所論(三)引用の判例は、特別事情による損害賠償に関するもので、
いずれも、本件に適切でなく、所論(三)のごとき審理不尽、理由不備の違法も認
められない。論旨は理由なきものである。
上告理由第二点について。
記録によれば、上告人が所論D証人の再訊問を求め原審がこれを却下し弁論を終
結し、その後弁論が再開されたが、その際上告人は同証人の訊問申出等を為さず、
却つて、他に主張立証はない旨陳述していることが認められるから、論旨は前提を
欠き採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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