大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(ク)158 決定

右抗告人から、広島高等裁判所昭和二九年(ラ)第一七号競落許可決定に対する

抗告事件について同裁判所が昭和二九年六月三日なした決定に対し、当裁判所に抗

告状を提出したが、右抗告状は民訴四一九条ノ二、同条ノ三、四〇九条ノ二第一項、

同条ノ三及び三九七条により原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全員の

一致で次のとおり決定する。

主 文

本件を広島高等裁判所に移送する。

昭和二九年八月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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