最高裁判所第一小法廷 昭和29(ク)209 決定
岡山地方裁判所昭和二九年(行モ)第四号行政処分執行停止申請事件につき同裁
判所が昭和二九年一〇月二二日にした申請却下の決定に対し、抗告人らから当裁判
所に抗告状の提出があつたが、右決定に対しては通常の抗告を為し得るのであり、
その管轄は広島高等裁判所に属するものであるから、裁判官全員の一致で左のとお
り決定する。
主 文
本件を広島高等裁判所に移送する。
昭和二九年一一月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -