最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1180 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永和重の上告趣意は、大審院判例違反をいうが、原審判決は、所論判示
物件がそれぞれ犯罪の供用物件又は組成物件であり、何れも犯人以外の者に属しな
いと判示しているから、所論判例違反を認めることはできない。それ故論旨は採る
を得ない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年九月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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