大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)12 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人富岡秀夫の上告趣意第一点及び第二点は違憲をいうが、原判決は控訴棄却

の判決であり、これによつて維持された第一審判決は公職選挙法二五二条一項を適

用してはいないのであつて、所論の選挙権被選挙権停止の効果は同条項所定の裁判

の確定により法律上当然発生するものであり裁判そのものによつて形成されるもの

ではないから、所論は原判決の法令違反を主張するものではなく上告理由として不

適法であり、同第三点は違憲をいうが、公職選挙法において選挙運動者がその運動

をすることに対し報酬を受けることを禁止したからとて、その事自体何等財産権を

侵害するものでないこと明白であるから(昭和二八年(あ)四一二三号同二九年三

月二五日当小法廷決定、判例集八巻三号三二六頁参照)所謂はその前提を欠く。ま

た弁護人山田広治の上告趣意は違憲をいう点もあるが、原審で主張も判断もない第

一審の手続違背を当審において新たに主張するものであり、刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年四月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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