最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1207 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人らの上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一四六条は憲法二一条に違反
するものでないことは、すでに大法廷判決(昭和二八年(あ)三一四七号同三〇年
四月六日言渡)の示したとおりであつて、論旨は採るを得ない。
よつて刑訴四〇八条、により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年八月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -