大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1440 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人宮田勝吉の上告趣意は、量刑の非難であり、被告人両名の各

上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、違憲をいうが、所論強制

の事実はこれを認むべき証拠が存しないから、その前提を欠くものであり(なお、

所論警察における供述調書は判決に証拠として引用されていない。)、すべて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年九月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 膝 悠 輔

裁判官 真 藤 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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