大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1455 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人五十嵐芳男の上告趣意第一点は、原審で主張、判断のない第一審の簡易公

判手続における証拠調手続の違憲を主張するものであつて、原審の判断又は手続に

対する非難でないから、不適法たるを免れないばかりでなく、しかも、第一審の証

拠調手続において被告人又は弁護人は証人尋問を請求し又は書証を証拠とすること

に異議を述べた形跡もないから、所論はその前提を欠くものであり、同第二点は、

量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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