大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1504 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人池田純亮の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であつ

て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴四〇二条の不利益変更禁止の原則

は、判決主文の刑を原判決の主文の刑よりも被告人に対し不利益に変更することを

禁ずる趣旨であるに止り、主文の因て生ずる理由の不利益変更をいうものでないこ

と当裁判所屡次の判例である。)。同第二点中違憲をいう点は、本件関係証人の多

数であること、関係地域の広範囲であること、事案の内容の稍複雑であること等に

鑑み不当に長い抑留期間と断じ難いとの原判決の説示は従来の当裁判所大法廷判決

の趣旨に徴し正当であると認められるから、採るを得ないし、その余は、単なる訴

訟法違反、事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれ

も、同条の上告理由に当らない。同被告人の弁護人関原勇の上告趣意第一点中違憲

をいう点、竝びに、被告人Bの弁護人平岩新吾の上告趣意は、池田弁護人の上告趣

意第二点中の違憲をいう点について説明したとおり採るを得ないし、また、関原弁

護人の上告趣意第一点のその余の主張は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三

点は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一一月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 入 江 俊 郎

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