最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1651 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高木定義の上告趣意は、違憲をいうけれど、原審は所論の特殊料理店の従
業婦の職が「公衆衛生及公衆道徳上有害な業務」であるというのではなく、「被告
人が八名の婦女子を従業婦名義で何れも実際上職業的売淫の業務に就かせる約旨で
特殊料理店に就職の斡旋をしたこと」を目して職業安定法六三条二号所定の公衆衛
生及公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行つた者に該当するものと
判示しているのであつて、所論は原判旨に副わない事実を前提として法令違背を主
張するに過ぎないものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一二月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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