大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)1740 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負拠とする。

理 由

弁護人川崎秀男の上告趣意は、違憲をいうが、記録によれば、被告人は原審で裁

判所に対し自ら私選弁護人を選任する旨回答し、国に対しては弁護人の選任を請求

しなかつたので、原裁判所は第一回の公判期日に国選弁護人を選任し被告人並びに

弁護人出頭の上弁護人は被告人提出の控訴趣意書に基き弁論をしたものであること

を認めることができるから、所論は、その前提を欠くものであり、被告人本人の上

告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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