最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2053 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木俊蔵の上告趣意第一点は違憲をいうけれど、所論各被告人の供述の任
意性を疑うべき証跡は記録上認められないからこの点に関する所論はその前提を欠
き、また証人Aの検察官に対する供述調書の供述については原審は同人の第一審公
廷における証言よりも信用すべき特別の情況あるものと認定しているのであり、所
論はこの点に関する事実誤認を前提とするものに外ならない。次に同第二点は判例
違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく所論は単なる量刑不当の主張に帰着
する。それ故論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べて
も同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一二月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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