最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2113 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松目明正の上告趣意は、判例違反をいう点もあるが、所論の供述調書は原
判決において事実認定の資料としてはいないのであるから所論は原判決の違法にか
かわりなきところであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三一年二月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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