最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2166 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小泉盛之助の上告趣意第一点は、違憲をいうが、被告人に実刑を科するた
め、その家族が生活困難に陥るとしても、その判決は憲法二五条に違反するもので
ないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(判例集二巻四号二九
八頁以下参照)、所論は採用できない。
同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。(覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造のうち
には、本件のような化学的変化を伴わないで調合又は混合してこれを製剤する場合
を含むものであることについては当裁判所の判例、判例集七巻一〇号一九五二頁以
下参照)
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一二月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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