大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2439 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A及び同Bの負担とする。

理 由

被告人Cの弁護人高良一男の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Aの弁護人後藤俊夫の上告趣意第一点について。

原審は本件上告にかかる被告人三名につき、それぞれ控訴を棄却し、第一審判決

を維持している。そして第一審判決は右被告人らの暴力行為等処罰に関する法律違

反の所為については、同法一条一項を適用したに止まり刑法六〇条は適用しなかつ

たのであるから、仮に原判決に論旨にいう判例違反の点があるとしても、判決の結

果に影響のない事項であつて、所論は採るを得ない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人Bの弁護人後藤俊夫の上告趣意第一点について。

所論の採るを得ないことは、被告人Aの弁護人後藤俊夫の上告趣意第一点につい

て説示したとおりである。

同第二点、第三点について。

所論は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。(なお、原審の是認した第一審判決の認定した事実関係の下においては、

被告人Bの所為が、暴力行為等処罰に関する法律一条一項に該当するものであると

した原判決は正当である。)

よつて同四〇八条、一八一条(被告人A及び同Bにつき)により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり判決する。

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昭和三三年五月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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