大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2444 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人秋山要の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の

大審院判例は本件に適切でなく、且つ、原判決は本件暴行脅迫と金員奪取との間に

は相当因果関係が存する旨判断しているのであるから、所論は採用できない。同第

二点、第三点は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、被告

人Bの弁護人菅野勘助の上告趣意第一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出

でないものであり、同第二点、第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして、

この点に対する原判決の説示は正当である。)、同第四点、第五点は、事実誤認の

主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条(被告人Aのみに対し)により、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年一一月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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