大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2734 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小淵方輔の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、傷害罪は結果犯であるか

ら、その成立には暴行を加える故意あるを以て足り傷害の結果につき認識あること

を必要としないこというまでもない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年二月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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