大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2779 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宍戸雄蔵の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(原審が是認

した第一審判決の認定した事実は本件公訴事実と同一であり、該判決は公訴事実そ

のものにつき審判したものであること記録上明白であつて本件事実審の判決には所

論のような訴訟法違反は認められない。)、同第二点及び第三点は事実誤認、単な

る訴訟法違反の主張を出でないものであり、同第四点は単なる法令違反の主張であ

り、同第五点は証拠を指示し職権を以てこれが証拠調をなし事実関係の調査を求む

というに止まる。また被告人本人の上告趣旨は判例違反をいう点もあるが、引用の

判例は本件に適切でなく、所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰着する。そ

れ故論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判旨は被告人はAより

同人が自作農創設特別措置法に基ずいて所有権を取得した所論七五坪の農地を譲受

けたが正規の手続をとらず従つて該譲受行為は無効であり、所有権移転の効果は生

じなかつたと判示しているのである。この点に関する被告人本人及び弁護人の所論

は原審の右の事実を非難するか、若しくは原判旨に副わない事実関係を前提として

法令違反を主張するものに外ならない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三一年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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