大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)2934 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人南慎一郎、同関山清連名の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張

を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお原審が多数

同種行為の集合によつて成立した一個の営業犯を認めたのは正当である。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年四月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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