最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)3714 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渡辺御千夫の上告趣意は事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主
張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(古物商営業法六
条にいわゆる営業とは、営利の目的で同条所定の行為を反覆継続して営む意思を以
てなすことを指称するのである。それ故かゝる意思の下にたとえ一回でも同条所定
の行為をなせば同条にいわゆる営業をなしたものというを妨げないのであるから、
原審が本件確定された事実関係下で被告人が同条の営業をなしたものであると判示
したことは首肯し得る。)
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三一年三月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 入 江 俊 郎
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