大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)434 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人原田香留夫、同小沢茂の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原審で主張、

判断のない事項に関する不適法な主張であるばかりでなく、その実質は、事実誤認

乃至単なる法令違反の主張に帰し、同第二点は、違憲をいうが、原審がその良心に

従わず又は独立して職務を行わなかつた事実の認むべきものがないから、その前提

を欠くものであり、被告人の上告趣意中証人又は被告人の供述が強制、拷問による

ものであるとの点は、これを認むべき証拠がないから、違憲の主張はその前提を欠

くものであり、その余の主張は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないも

のであつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一一月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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