大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)467 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人佐々野虎一の上告趣意第二点は、原判決の判例違反をいうが、原審で主張

がなく、従つて、原判決が何等判断しなかつた事項に関するもので、原判決に対す

る上告理由として不適法たるを免れない。同第一点、同第三点乃至第六点は違憲を

いうが、無期懲役刑が憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に該らないことは当裁判所

大法廷の判例とするところであり(判例集三巻一二号二〇四八頁以下参照)、死刑

が憲法三六条、一一条、一三条、九条、九七条等に違反しないことは当裁判所大法

廷屡次の判例の趣旨とするところであるから、原判決が判示第一の罪につき被告人

を無期懲役に処し、判示第二の罪につき被告人を死刑に処したからといつて、違憲

であるということはできない。また、絞首刑が憲法三六条に違反しないことも当裁

判所大法廷の判例とするところである(昭和二六年(れ)二五一八号同三〇年四月

六日大法廷判決参照)。されば、所論はすべて採用できない。

同第七点、第八点は違憲をいうも、その実質は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、

被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、い

ずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年六月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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