最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)48 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大竹七郎の上告趣意(一)は、単なる訴訟法違反の主張であり(そして、
この点に対する原判決の判示は正当で所論の違法は認められない。)、同(二)は、
判例違反をいうが、原判決は、本件各犯罪を所論のように単一の犯意に基いてなさ
れたものとは認定していないのであるから、論旨は原判決の判示に副わない事実関
係を前提とするものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年四月二八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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