大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)503 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伊藤英夫及び被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、記録上所

論の供述調書が強制脅迫によるものと認むべく証跡なく、違憲の主張は前提を欠き、

その余は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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