最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)556 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。
理 由
弁護人日野魁の上告趣意第一点は違憲をいうが、第一審判決挙示の証拠によれば、
被告人Aの自白を補強すべき証拠は存在するのであつて、所論は前提を欠き、同第
二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年六月二三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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