大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)662 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人矢吹忠三の上告趣意は、原判決の違法・判例違反をいうが、刑訴三九二条

二項は職権で調査することができる旨を定めたものであつて職権調査義務を定めた

ものではないから、原判決には所論の違法はないばかりでなく、所論は原判決の認

定に副わない事実を前提として判例違反を主張するものであつて、判例違反の主張

は前提を欠き採ることを得ない(なお所論引用の判例は本件に適切でない)。

被告人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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